2009年 08月 28日
男女共同参画の苦情処理委員制度を活用しよう! その1 |
「朝倉市男女共同参画苦情処理委員」制度って?
どうして「苦情処理委員」制度を設置したのでしょうか?
「男女共同参画社会基本法(以下「基本法」という。)」第17条で、「男女共同参画の推進に関する施策と男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、苦情を処理し、性別による差別的な取り扱いその他男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない」と定められています。また、第9条で、「地方公共団体は、国に準じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と定められています。
さらに、基本法制定時の衆議院の附帯決議において、「男女共同参画社会の形成には、男女の人権の尊重が欠かせないことにかんがみ、苦情の処理及び被害者の救済が十分図られるよう、実効性のある制度の確立に努めること」となっています。
基本法の規定及び国会の附帯決議を尊重し、また、男女共同参画の効果的推進を図るためには、柔軟かつ簡易迅速に対応する苦情及び救済処理機関が必要なことを考慮し、条例において苦情処理委員を設置したものです。
なお、苦情処理委員は、男女共同参画推進者及び人権の擁護者として、公平かつ公正に職務を遂行することが責務として求められています。
どうして「苦情処理委員」制度を設置したのでしょうか?
「男女共同参画社会基本法(以下「基本法」という。)」第17条で、「男女共同参画の推進に関する施策と男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、苦情を処理し、性別による差別的な取り扱いその他男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない」と定められています。また、第9条で、「地方公共団体は、国に準じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と定められています。
さらに、基本法制定時の衆議院の附帯決議において、「男女共同参画社会の形成には、男女の人権の尊重が欠かせないことにかんがみ、苦情の処理及び被害者の救済が十分図られるよう、実効性のある制度の確立に努めること」となっています。
基本法の規定及び国会の附帯決議を尊重し、また、男女共同参画の効果的推進を図るためには、柔軟かつ簡易迅速に対応する苦情及び救済処理機関が必要なことを考慮し、条例において苦情処理委員を設置したものです。
なお、苦情処理委員は、男女共同参画推進者及び人権の擁護者として、公平かつ公正に職務を遂行することが責務として求められています。
by asakuradanjo
| 2009-08-28 15:20
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